第一章 総則

第1条  本規定は愛知県立瑞陵高等学校生徒会執行委員会運営規定と称する。

第2条  本規定は生徒会会則第二章に則り、執行委員会を能力最大に且つ円滑なる運営をし、生徒会の基盤を強固なるものへとする事を目的とする。

第3条            本規定は必要に応じ、適宜改正される。


第二章 組織

第4条  本会は執行部、各委員会委員長、議長と必要に応じた特命ある有志で構成する。

第5条  本会を構成する各委員会委員長とは、各常任委員会(総務、財政、文化、運動、厚生、集会、)委員長と特別委員会(記念祭準備委員会、瑞窓委員会)委員長、及び臨時委員会委員長とする。

第6条  本会の召集権は生徒会会長が持つものとする。

第7条  特別委員会委員長はその委員会の活動を優先し、又、委員会の活動が行われていない時期には出席しなくても良いものとする。但し、特別委員会委員長は必要応じて召喚された時には必ず出席しなければならない。

第8条            本会の最高責任者は生徒会会長とするが、副会長が執行委員会の議事運営を執り行う。


第三章 議定表

第9条  議会は、原則として、次の順序で行うものとする。
          1.出席の確認、資料配付
          2.開会
          3.議事・動議
          4.その他
          5.閉会


第四章 議題・議案・動議

第10条 議題・議案・動議は各構成員よりの提示により審議する。

第11条 議題・議案の提示にはその提示者の所属する執行部又は各委員会内で決定されたものとする。

第12条 動議の提示には提示者以外に1人の賛同を必要とする。

第13条 議案は本会の承認を得ない限り代議員会へ下ろす事は出来ない。


第五章 採決

第14条 議題・議案・動議は出席執行員の3分の2の賛成で承認されたものとする。

第15条 前項第13条、第14条の通り、否決された議題・議案・動議は代議員会へ下ろす事は出来ない。

第16条 本会で賛否が割れ、採決出来なくなった場合、元老院へ上告して最終決定の為の意見を仰ぐ。


第六章 質疑・応答

第17条 議題・議案・動議の提示者の発言中は原則として質疑は控える。

第18条 質疑は総て執行委員会議長たる副会長の指名による。



第七章 会議

第19条 本会は原則として毎週月曜日に開会される。

第20条 本会の会議中は何人もこの進行を妨害してはならない。


第八章 代理・傍聴・証人喚問

第22条 委員長が欠席の場合、議案提示がある場合には副委員長が代理で出席する。又、議長が欠席の場合は副議長の何れかが代理で出席する。

第23条 前項22条以外の代理は一切認めない。

第24条 生徒会顧問を除き、傍聴は必要がない限り認めない。

第25条 執行委員会は必要に応じ、適切な者を証人喚問する事が出来る。尚、これには出席執行委員の過半数の承認を必要とする。

第九章 付則

第26条 本規定は200*年*月より施行する。

第27条 本規定の修正及び改正案は、執行委員会の出席執行委員全員の承認を得なければならない。

第28条 本規定に改正があれば、議会の承認後、次の新執行部発足後より施行する。


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執行委員会運営規約案

コードナンバー:PSI-10001
作成者:平成十二年度生徒会会長

2000/9/29 作成
2002/4/29 一部改訂

分類:
第零種甲種機密
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