第1章 総則
第1条 本規約は、愛知県立瑞陵高等学校代議員会議事運営規約と称す。
第2条 本規約は、生徒会会則第六章に則り、議員(以後、代議員会を議会、代議員を議員と称する。)の公明正大且つ円滑なる議事運営を目的とする。
第3条 本規約は、今後の議会をより円滑に運営する為に、旧規約を基に変更・追加・削除を行ったものである。
第2章 議定表
第4条 議会は、原則として、次の順序で行うものとする。
@ 出席の確認、資料配付
A 開会
B 議事・動議
C その他
D 閉会
第3章 議長団
第5条 議会には、議長1名、副議長2名、書記2名からなる議長団を設置する。
第6条 議長団は、議会に於いて、生徒会会則第28条に基づき選出される。また、議員が議長団に選出されたルームは原則として人員を補充しなければならないが、本人の意志により議員と兼任してもよい。尚、議長選出における仮議長は、旧議長がこれにあたり、その日の議会の議事運営を行い、次の議会より新議長が行う。
第7条 議長団は、執行委員会に属し、原則として、どの常任委員会にも属さない。但し、本人の希望のある場合は除く。
第8条 議長は議事運営上の権限を有し、議事運営を行う。
第9条 議長は、著しく議事の妨害をするものに対し、発言停止、退場勧告などを命ずることができる。
第10条 議長は、職権を乱用してはならない。
第11条 議長が一般議員として発言・提示するときは、副議長を代理として、その回の議事運営上の権限を委任する。
第12条 議員は議長の判定に異議を申し立てることができ、議長はこれを却下することは出来ない。
第13条 前項、第11条により、異議の申し立てがあった場合、議長はその支持者を確認し、異議成立した時のみ、議長は速やかに副議長と交代し、その判定を議会で問う。尚、異議成立は5名以上の支持者を要する。
第4章 動議
第14条 動議成立には、原則として提出者を除く、1名以上の支持を要する。但し、次の動議の成立には提出者を除く5名以上の支持を要する。
@ 既成事項の修正、取り消し、再審議などに関する動議
A 動議提出反対動議
※但し、執行委員会のからの動議はこの限りではない。
第15条 動議提出の際には支持者全員の承認を必要とする。
第16条 1.既成事項の修正、取り消し、再審議動議の成立には、その事項成立時になかった新しい、且つその事項に重大な影響を及ぼす要因を伴っていなければならない。
2.上項に適さない時、その日の議会後に執行委員会で審議し、可決されたときは次回の議会で動議として成立する。
第17条 議員は、委員会の審議が不十分であると判断した時、委員会に対して差し戻しを要求することが出来る。支持者数は前項第14条第1項に準ず。
第18条 次の動議は原則として討論を行わない。
保留、討議打ち切り、動議提出反対、休会、閉会
第19条 討議打ち切り動議は、原動議に対して未発言者に限って、提出できる。
第5章 採決
第20条 採決は、原則として、制限多数決制で、方法は挙手により行い、制限数は別に定める。動議以外は生徒会会則32条の定めるところとする。
第21条 次の動議は、出席議員の3分の2以上の賛同を要する。
1.既成動議の修正、取り消し、再審議などに関する動議
2.動議提出反対動議
第22条 修正動議選択における採決法は、議員の異議がない時、または、議会の承認があれば、これを変更できない。
第6章 議題・議案
第23条 議題は、原則として執行委員会で審議、決定する。
第24条 原則として、議題は、提示された議会の次の議会で承認をとれるよう、議会開会までに各ルームで討論する。
第25条 議案の発議者は、執行委員会までに内容をまとめ、5名以上の支持者の署名と共にこれに提出する。
第7章 質疑・発言
第26条 すべての発言は議長の指名による。
第27条 議長が休会、閉会を宣言した後は、何人も発言できない。
第28条 議長が採決、討議打ち切りを宣言した後は、議事進行に関する発言以外、何人も原動議に対して発言できない。
第8章 代理・傍聴
第29条 議員は、クラスの代表であるので、欠席する時、必ず代理人を出す。
第30条 代理人は、必ず依頼した議員と同一ルームでなければならない。
第31条 議員が両名とも無断欠席、即ち、代理人を出さなかった場合はそのクラスの議題・動議等に関する発言権を放棄したものと見なし、事後の不服申し立てはこれを一切禁ずる。。
第32条 傍聴者は、発言権を有するが、表決権、及び動議提出権は有しない。
第9章 議会
第33条 議会は定例と臨時に大別されるが、回数は通し番号とする。
第34条 定例議会の定例日と開会時間は、新執行部発足後の最初の議会で、これを定める。
第35条 開会予定時刻15分過ぎて、まだ定足数に満たない場合は、議長団と執行部が協議の後に流会することができる。
第36条 議会は原則として5時までに終了するものとする。
第37条 議会終了までに議事の討議が終了しなかった場合、議長は議長団と執行部と協議し、その議事を次回の議会まで保留する。但し、その議事が至急を要するものであれば可能な限り、翌日に開く。
第10章 付則
第38条 本規約は、前規約に基づき、平成**年**月**日より施行する。
第39条 本規約の修正は、生徒会会則第33条による。
第40条 本規約に改正があれば、議会の承認後、次の新執行部発足後より施行する。