第一章 目的
第1条 本規約は、生徒会活動に於ける広報運営を一元管理することにより、円滑なる運営を目指し、生徒会及び生徒会会員の過度な表現の自由を是正し、風紀維持及びその向上を目的とする。
第二章 情報統制局
第2条 本規約に基づき、元老院の下に情報統制局(以下当局)を設置する。
第3条 当局には局長、事務次官、政務次官各一名、局員若干名を定員とする。
第4条 当局は、執行委員会に対し活動記録の提出を指示し、これを保管・整理し、情報公開を円滑に行う。
第5条 当局は、各生徒会機関及び各部活動の要請する広報物の審査管理を行う。
第6条 前条項は執行部も例外ではない。
第7条 当局は情報公開の原理に基づき必要時に於いて広報誌を発刊する。
第三章 局員
第8条 当局新任局長並びに次官は、前局長の指名により元老院が任命する。
第9条 前局長が何らかの理由により指名が出来ない場合、広く一般に公募し、希望者の中から当局の指定する条件を満たした者を局長に指名し、これが前任者に代わって次官を指名する。
第10条 当局局員は広く一般に公募し、当局の指定する条件を満たした者を元老院が任 命する。
第11条 本局局員の任期は次期局長が選出されるまでとする。但し、卒業時には自動的に任期満了となるものとする。
第12条 本局局長は以下の場合を除き、罷免されない。
@ 身体・精神上の理由により指揮・運営に影響のあるとき。
A 元老院に於いて不信任決議案が可決されたとき。
第四章 通常活動
第一節 掲示・刊行
第13条 生徒会活動及び部活動等に関する掲示・刊行を行う者は、当局に以下のような届出を出して、当局認印押印を受ける。
@ 掲示物は掲示開始日、文責を記入する。
A 必要事項を記入した掲示・刊行届出用紙
B 刊行物は1部を見本として当局に提出する。その他の配布物も同様とする。
第14条 生徒会会員からの掲示・刊行の届出があり、そのとき当局局員が不在時には、生徒会役員書記が代行し、局長まで速やかに連絡する。
第15条 掲示物の掲示期間については以下のように定める。
@ 掲示期間及びその延長申請は当局が認可する。
A 記念祭時に於いては記念祭準備委員会に業務委任を行うが、当局の監査により、不適応な掲示物はこれを強制排除する事が出来る。
第二節 広報三原則
第16条 当局は以下の原則に基づき、掲示及び刊行の許可を行う。
@ 事実に反しない。
A 個人を中傷しない。
B 公共良俗に反しない広報内容である事。
第五章 特務活動
第17条 当局は違法広報物等を発見した場合、これを撤去する。
第18条 当局は職務遂行の為、ある程度の強制力を有する。この強制力に付いては別に定める。
第六章 修正
第19条 本規約は執行委員会の全会一致の決議により、元老院がこれを改正する。
第20条 本規約の改正は執行委員会と議会で承認する。
第七章 付則
第21条 本規約は平成**年**月より効力を有する。
第22条 本規約の改正部分は、最高承認機関での決議後より効力を保持するものとする。